2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
立憲民主党は、難民申請者や認定者等の保護を図る観点から、現行制度の抜本的な見直しを行います。総理は入管行政の抜本的見直しをするおつもりがありますか。お答えください。 人権侵害を受けた人を救済する人権機関の創設が急務です。最近では、インターネット上の誹謗中傷で自ら命を絶つという本当に耐え難い事案も出ています。
立憲民主党は、難民申請者や認定者等の保護を図る観点から、現行制度の抜本的な見直しを行います。総理は入管行政の抜本的見直しをするおつもりがありますか。お答えください。 人権侵害を受けた人を救済する人権機関の創設が急務です。最近では、インターネット上の誹謗中傷で自ら命を絶つという本当に耐え難い事案も出ています。
ただ、難民審査参与員による難民申請者に対する不適切発言などが報道をされておりますし、弁護士の皆様の集まりからも、難民審査参与員の問題発言、行動に対する申入れもなされているというふうにお聞きをしております。 そこで、難民審査参与員の適格性を判断するために、具体的にはどのような仕組みが設けられているかについてお聞きいたします。
我が国では、様々な分野において格差が拡大、また在日外国人や難民申請者、女性、障害者などに対する差別や権利侵害が残存しています。本来、憲法が持っている国民国家の統治という方向と逆行する国民を分断する側面が顕著になっています。時代の変化とともに人権の範囲を拡大しながら、国民の統合に資する憲法改正の在り方についても検討すべきと考えます。
先ほど労働の関係の御質問があったんですが、アイルランドの最高裁では、難民申請者が一定期間過ぎても労働できないのは憲法違反だとして、違憲無効になっています。 是非、日本もそのような国際水準に近づいていただきたいと思います。 以上です。
○市川参考人 例えば三回目の難民申請者については送還停止効を解除するという原則を立てながらも、今先生がおっしゃられたとおり、そうはいっても、三回目であってもそれなりの資料を出した方については送還停止効は解除しません、送還はしないという例外の例外を設けていただいた、これは配慮されているということだろうというふうに私も考えてはおります。
ただ、難民というふうに私どもが考えて、難民として考えますと難民の蓋然性がない方たちですけれども、私自身は、本当はこういう人はいてほしいなと思うような難民申請者にはたくさん会います。日本語もできて、お仕事もできて、いろいろな、日本人の中でも、日本の社会の中でもリーダーになれるような人、そういう申請者もおります。でも、難民条約上の難民ではないので、それは認められないということになります。 以上です。
今国会に提出されている入管難民法改定案は、三回以上の難民申請者は、もう裁判どころか、行政の手続中でも強制送還を可能とするものとなっていますが、もってのほかだと思います。難民認定の在り方こそ見直すべきだと指摘したいと思います。
あるいは難民申請者として来る人もいるんです。そういう人たちも含めた人権と人道にかなった移民政策が必要であると思います。 以上です。
ここを改善しないで、難民申請者が濫用しているから強制送還できるようにしよう、これはもう間違った考え方だと思います。 だから、こういう改正ではなくて、本当に外国人の人権が守られるような改正に取り組んでいただきたいと思います。 以上です。
難民認定が厳しい日本に来たこと自体、難民の行動として不合理だという発言とか、難民申請者のくせに働いていいのか。この方は、申請者は在留資格があって、就労を許可されていたという方ではありますが、そのことを知らなかった方がいらっしゃったと。それで、同席をしていた方が慌てて、働ける難民もいるんですということを耳打ちをしたら、その参与員さんは、ふてくされながら、じゃあいいけどさというような態度をしたと。
今、日本には約一万四百人の難民申請者がおられますが、一時庇護や仮滞在が許可されているのは三百名に満たない数です。多くの場合は三か月以下の短期の在留資格を繰り返し更新をし、それが二十年以上にわたるという方もいます。 住基に記録がなくても、入管は居住地を把握しているわけです。法律上、住基の対象ではないというだけで十万円給付の対象外としてよいのかどうかと、これ、私は問われると思います。
難民申請者も一時庇護許可者として住民基本台帳制度の対象でございます。 できるだけ多くの方にお知らせできるように、今、多言語などでの発信につきましても政府内で準備を整えているところでございます。
そこで、発熱した難民申請者がそういう治療費を払えない場合、ほかに利用できる制度があるのかどうか、その点もお聞きをいたします。
○長尾(秀)委員 次に、難民支援をしている団体からの情報によれば、発熱した難民申請者の方がPCR検査を受けたところ、保険診療の三倍の料金を請求されたとの事案があったというふうに聞いておりますが、今までの御答弁を踏まえれば、PCR検査の費用は当然支援を受けられるというふうに思いますけれども、この点、どうなっておりますでしょうか。
先ほども申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症を含む感染症法上の指定感染症などの蔓延を防止するために必要がある場合には、都道府県知事は、難民申請者であるか否かにかかわらず入院させることが可能であり、その入院における費用は公費により賄われます。 なお、難民申請者の直近の就労状況や住所地等により対象となる制度が異なるため、その他の支援制度につきましては、一概に申し上げることは困難であります。
同じぐらい困難な状況に置かれている難民申請者も、日本で申請するとだめになって、恐らく、ドイツとかカナダに行くと受け入れられる、そういう状況があるんじゃないかと思います。この状況について、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
○山内分科員 平成三十一年四月、出入国管理基本計画案へのパブリックコメントに対する法務省の考え方という回答がありまして、そこに、送還忌避者の中には現状は難民申請者は含まないものと認識しているという回答があったそうなんですね。それは変わっているということなんですかね。
○山内分科員 送還忌避者に難民申請者は含まれているということですね。わかりました。 そうしたら、二〇一九年の四月の段階と解釈がちょっと変わっているということでしょうか。
政府参考人の高嶋参考人は、先週の衆議院の法務委員会で、送還忌避者が退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、自らの意思に基づいて法律上又は事実上の作為、不作為によって日本からの退去を拒んでいる者として、その中には難民申請者も含まれるという説明をされました。
今、同じ難民の問題ですけれども、国際法上の原則あるいは国際的な基本理念ということで、これは送還の関連で難民申請者の送還は停止するという中身がこの国際法上の原理と、原則ということでよろしいでしょうか。これ、法務大臣はいかがでしょうか。
もっと言えば、日本が加盟している、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約についても、人種差別撤廃委員会が設置されて、この委員会から二〇一八年八月三十日に日本政府に対して示した総括所見の中で、庇護希望者の無期限収容について懸念を表明する、あるいは入管収容の最長期限を設けることを勧告し、並びに難民申請者の収容が最後の手段としてのみ、かつ可能な限り最短の期間で用いられることを保障すること、及び収容の代替措置
続いて、不法残留者、難民申請者への対応等について伺いたいと思います。 法務省によれば、我が国に在留する外国人数については昨年末現在で二百七十三万人を超えたという状況でございまして、四年連続で過去最多を更新しております。
大臣、運用の見直しが難民申請者にもたらした悪影響を把握し、制度の改善のために更なる検討を加える必要があると思いますが、いかがでしょうか。
難民申請者も多く収監されている入管施設です。命からがら脱出、他国の庇護と援助を求めてやってきたのに、二十四時間監視体制の下、鉄格子、施錠をした部屋で罪人のような取扱い。出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、五名一組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容しているのが入管施設。 全国の入管収容施設において一番長期収容されている者の期間は、法務省によると、十月一日現在で六年、六年です。
さて、皆様にもお配りしておりますけれども、二〇一六年の難民申請者数が多い上位二十五か国についての世界及び日本での難民申請や認定等の数字があります。 シリア、アフガニスタン、イラク出身者の日本での難民認定申請者数は大臣のおっしゃるとおり少ないわけですが、世界での難民出身国の上位二十五か国で、合計すると三千人以上が日本でも難民認定申請をしております。
こういった事故が起こる背景には、入国管理局には潜在的に難民申請者や非正規滞在者などの収容された人々に対して間違った差別意識を持っているということが根本的な原因ではないかと思います。 難民を受け入れる意思もほぼない。外国の労働者は都合よく使い捨て。残念ながら、これが美しい国の実態なんですって。クール・ジャパンどころか、これコールド・ジャパンと呼ぶんですよ。
難民申請者の中には、本当に法的な庇護、人権を守らなければならない方々も相当数いらっしゃると思います。もちろんほかの目的で申請を出す場合もあろうかと思いますけれども、人権を守るという立場からいえば、たとえ少数であっても庇護が必要な方にやはり焦点を当てていく必要があるというふうに思います。
きょうは、難民申請者の置かれている状況、また国連の拷問禁止委員会からの勧告などを踏まえて、人権問題に対する諸問題について大臣並びに法務省の見解を伺っていきたいと思います。 まず、難民申請の現状でございますけれども、昨年、二〇一七年の難民申請数は一万九千六百二十八人でございます。ここ数年、過去最高を更新し続けておりますけれども、この理由、また背景についてまずお伺いをしたいと思います。
これは、最近の六十万人以上の難民の前の段階でこういう方々は来ておりますので、これから日本に庇護を求めるロヒンギャ族の難民申請者はふえるのではないかと私は予想をしておりまして、それも念頭に、日本としてどういう対応をされているか、難民政策を所管している法務省の大臣政務官にお伺いをします。